犯罪の被害者になった方は、まずご相談ください!!(初回相談無料)

告訴とは、犯罪の被害者その他一定の者が警察署や検察官などの司法警察員に対して犯罪事実を申告し、犯罪者の処罰を求める意思表示のことをいいます。(刑事訴訟法230条)

 

告発とは、犯罪の被害者や犯人でない第三者が警察署や検察官などの司法警察員に対して犯罪事実を申告し、犯罪者の処罰を求める意思表示のことをいいます。(刑事訴訟法239条)

 

告訴も告発も、口頭でも出来ますが、通常は、書面(告訴状・告発状)で行った方が受理されやすいです。

 

 告訴・告発を受理した場合の法的効果として、司法警察員は、事件の書類及び証拠物を検察官に送付しなければなりません。(刑訴法242条)

 またその他にも、起訴又は不起訴の場合の検察官の通知義務(刑訴法261条)、請求があった場合の不起訴理由の告知(刑訴法261条)など、警察官や検察官には、様々な法的義務が生じます。

 

 

犯罪に対して、国家権力による処罰や制裁を求めるのは、国民としての当然の権利です。